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溶接ヒューム濃度測定のご案内

お客様各位

 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 令和3年4月1日の厚生労働省令の改正により、継続して屋内作業場で金属アーク溶接等作業を行う事業者には、健康障害防止措置として「溶接ヒュームのばく露防止」が義務付けられることになりました。

日本環境科学では、その中の「溶接ヒュームの濃度測定」(特化則代38条の21第2項)の皆さまへのご提供を4月より開始しております。令和4年3月31日までに測定を行う必要があり、期限近くにはご依頼が殺到する可能性もございますので、お早めにご依頼いただくことをお勧めいたします。

なお、詳細をお知りになりたい方は下部に記載の担当までお気軽にお問い合わせください。御見積も無料でいたします。

ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。